iDeCoの掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」の対象です。
掛金を全て課税所得から控除できます。その分の所得税や住民税が安くなります。
イデコを検討している人、加入している人は必ず見てくださいね。難しく感じる年末調整ですが、実はとても簡単ですよ。
そもそも年末調整とは?
会社員や公務員の方が、iDeCoの所得控除を受けるには、年末調整で申告する必要があります。
年末調整とは、従業員の所得税を「正確に計算」する制度です。
会社員や公務員は、勤務先が所得税を国に納めます。
企業は従業員の給料から毎月所得税を「源泉徴収」しています。
その金額は年始の時点での状況で「概算」で出しているため、実際の年収と差があります。
その差を埋めるのが「年末調整」です。
また、1年の途中で起きた扶養家族の変更や保険の加入、イデコの加入なども会社は把握できないため、年末調整で調整する必要があるのです。
申告する事で多く払いすぎていた税金を取り返すことができます。
iDeCoへの加入状況や支払っている掛金の額などについても、従業員が申告しなければ勤務先は把握できないため年末調整時に申告をする必要があります。
イデコの年末調整方法はとても簡単です
iDeCoの所得控除を利用するためには、年末調整時に以下の手順で申告が必要です。
- 「給与所得者の保険料控除申告書」を記入
- 国民年金基金連合会から送られる「小規模企業共済等掛金払込証明書」の原本を添付
- 担当部に提出(人事や総務が担当していることが多いです。)
「給与所得者の保険料控除申告書」を記入
会社員の方もバイト経験のある新入社員の人も一度は見たことがあるのではないでしょうか?
「給与所得者の保険料控除申告書」の書類の右下にある「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」にiDeCoで拠出した掛金(年額)を記入します。
「小規模企業共済等掛金払込証明書」の原本を添付
「小規模企業共済等掛金払込証明書」は、国民年金基金連合会から送付されます。
これがエビデンスになります。
初回の掛け金を払い込んだ月によって異なります。
- 1月〜9月までに初回払込→10月末
- 10月に初回払込→11月末
- 11月に初回払込→12月末
- 12月に初回払込→1月末
※あくまで目安です。
こんな感じのものが届きます。
電気やガスの請求書と一緒に捨てないように注意してくださいね!!
ただし、万が一無くしても再発行は可能です。
手続きに時間を要するのでなくしたと思ったら早めに手続きをしましょう。
■所定の書面で再発行の申請をしてください。
書類名:「小規模企業共済等掛金払込証明書再発行申請書」※再発行される証明書は、国民年金基金連合会から、ご登録住所に送付されます。お手続き書類をご提出されてから、お手元に届くまでに約3週間程度かかります。
https://www.dcplan.co.jp/dcpshp/special/20191001/index.html
担当部に提出
「給与所得者の保険料控除申告書」の記入と「小規模企業共済等掛金払込証明書」の原本を用意したら、あとは担当部に提出するだけです。
担当は人事部や総務部が担当していることが多いです。
たったこれだけです。
煩雑な手続きではないですよね。
年末調整で申告を行い会社側の処理が完了すると、12月の給与支払時に余分に支払っていた所得税が戻り、翌年度の住民税が安くなります。
翌年1月ごろに、給与の合計額と、勤務先が代わりに納めた所得税の金額が記載された「源泉徴収票」を受け取って、年末調整が完了です。
あるあるなのが、年末調整の社内手続期限を失念していて期限間際に急いで行って申請漏れしてしまうケースです。
本来払わなくて済んだ税金を払うことになるのは損です。
前倒し前倒しで進めていきましょうね。
イデコ以外のオススメの投資手法をこっそり紹介します。
この記事を読んでいる方は、資産形成や投資に対して感度が高い素晴らしい方だと思います。イデコは本当にオススメですが、イデコ以外にも非常に魅力的な投資があります。あくまで余裕資金の範囲内で行っていただきたいですが、イデコとの併用をお勧めします。
- ソーシャルレンディング
- ロボアドバイザー
- ポイント投資
それぞれオススメの記事を載せておくのでぜひご覧ください。