NISAのロールオーバーとは?ロールオーバーしない方が良い場合もある?
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NISA口座を開設している人は必ず押さえておくべき知識の「ロールオーバー」。意外と知らない人も多いのが実情です。どういう状況の時にロールオーバーするべきなのか、しないべきなのか。現役メガバンカーがわかりやすく解説します。
NISAの非課税期間は5年間です。
では、5年後はどうなるのでしょうか?
NISA口座に残高がある場合は、以下の2つ対応方法があります。
①の非課税投資口座に移すことをロールオーバーと言います。

ロールオーバーをする際は、金融機関で所定の手続きが必要です。NISA口座を開設している金融機関にお問い合わせください。
特定口座、一般口座へ自動的に移管されてしまいます。
「取得価額」は非課税期間満了時の最終営業日時点の時価となります。
もし、100万円で取得した金融商品がロールオーバー時点で50万円になっていた場合に、ロールオーバーしないと「取得額50万円」で特定口座に移されます。
金融商品の評価額が100万円に戻った場合、50万円が利益とみなされて課税されてしまうのです。
取得した時と同じ評価額で売却しても課税されてしまうなんて・・・。これは見逃せない注意点ですね!!

逆に、ロールオーバー時の評価額が取得時の評価額よりも高い場合はメリットがありますね。

NISAの非課税枠は年間120万円が上限でした。
では、ロールオーバー時に保有している金融商品の評価額が120万円をオーバーしていた場合はどうなるのでしょうか?
評価額が120万円を超えている場合も全額ロールオーバーすることができます。
例えば、150万円になっていた場合、そのまま150万円が全額非課税になります。
ただし、120万円の枠は全額使うことになります。
当初は、120万円を超える部分については、一般口座に移す必要がありました。そのために、保有している商品を一部解約して非課税枠の120万以内に収めるという作業をしなければいけないため非常に非効率でした。2018年の改正でロールオーバー時の120万円の上限が撤廃されました。
逆に120万円より評価額が低い場合、ロールオーバーしても、120万円の枠はまだ空いているので追加で非課税枠を使うことができます。
例えば、評価額が100万円だった場合、20万円が追加で運用できます。
課税口座に移せば、売却時に下がっていれば利益は出ないので課税されません。
それに加えて、損失が出ているので他の利益と損益通算できます!!
上手にロールオーバーを使いましょう。
NISAで運用している人は、経済や投資、資産運用に対してかなり感度が高い素晴らしい方だと思います。
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